2025年05月27日
2025年06月03日
丹羽 理史
宅地建物取引士・愛犬家スタッフ
日々の疲れの中、自宅でも癒しを求めて、ペットを飼いたいと考える人が増えています。
自分の生活にあったペットを迎え入れたいと考えた場合、費用や相場など、気になる点が生まれる人も、多いのではないでしょうか。
ペット可物件を選ぶ場合、通常の賃貸物件よりも相場が高くなるので、確認してから物件を選びましょう。
この記事では、ペット可物件の初期費用、費用の相場や注意点などを解説します。
また、初期費用の内訳や、ペット可物件の注意点などもまとめています。
借りる際に知っておくと便利なガイドラインのこともチェックしておくことで、失敗することなく、ペット可物件をスムーズに借りることができるよう、合わせて参考にしてください。
ペット可物件の場合、通常の物件よりも賃料が1~2割増し程度が相場です。
ペットによる臭いや、傷などを修復するための考慮となります。
それにより、敷金がペット不可の物件よりも、家賃を1ヶ月多めに支払う場合が多いようです。
一般的な初期費用の相場は、5ヶ月程度なので、ペット可物件の場合は家賃の半年分(6ヶ月)程度であると見積もっておくと、安心できるのではないでしょうか。
ペット可物件の初期費用の内訳として、主に敷金礼金、仲介手数料、火災保険などの変更が難しいものがあります。またその他の費用もありますので、解説していきます。
ペットによる汚れや破損などに備えるために、通常の敷金に1ヶ月分が追加される場合が一般的です。
つまり、敷金は「2ヶ月分」と考えておくといいでしょう。
また、礼金の場合は通常の礼金に追加され、家賃の1~2ヶ月分程度が目安になります。
どちらの場合も、ペットを飼育することによるダメージを考慮しての追加です。
ペットを飼育した結果、敷金では対応できない清掃や修理が発生した場合は、返金がありません。
逆に敷金内で済み、残金がある場合は敷金を返金してもらえます。
ペットを飼っているから、敷金の返金がないわけではありませんので、退去時にどのような費用が発生するか、確認しておきましょう。
また、日ごろから部屋のペットの飼育には気を使い、こまめな清掃を行ってください。
修理が必要になった場合は、速やかに不動産会社へ相談することすることがおすすめです。
仲介手数料は、賃貸を契約した時に、不動産会社へ支払うものです。
相場は家賃の半分~1ヶ月と消費税が一般的な金額となります。
宅地建物取引業法で上限は家賃の1ヶ月分と規定されていますので、それ以上の請求はありません。
賃貸物件を借りた借主が加入する保険です。保険の種類はさまざまなものがありますので、建物と家財をカバーできる保険を選びましょう。
自動更新にしておくと、忘れることなく便利です。
その他の費用として一般的に必要と考えられる費用があげられます。
鍵の交換は、防犯上のために必要なものとなります。ペット可物件ではない場合でも、鍵の交換は必要です。
また退去時の追加費用は、敷金でカバーできなかった場合に追加で発生します。
敷金では対応しきれないような汚れや、破損などがある場合は、退去する前に修繕をしておいたり、不動産会社へ相談しましょう。
では、ペット可物件の注意点はどんなものがあるのでしょうか。様々な注意点があると思いますが、ここでは分かりやすく説明します。
不動産会社によって、規約が決まっていますので、必ず確認をしてください。
多くの場合、契約後や退去時などに初めて知った、と驚かれる場合があります。
規約の確認をしておかないと、実際に入居してからトラブルになったりしますので、要注意です。
ペット可物件となっていても、細かく確認をしないと「小型犬のみ」「小型犬、猫のみ」「猫のみ」など細かく指定されている場合があります。
このような場合、自分が飼っているペットがその指定に合っているかどうか、必ず確認しましょう。
不動産会社によって、その物件の具体的なルールが決まっています。
指定に合わないペットを飼育した場合、あとからトラブルになったり、損害賠償を請求される可能性がありますので、必ず条件に合ったペットの飼育のみにしてください。
初期費用の場合、最初にかかる費用なので、ある程度目安がつきやすいものです。
ですが、今後どれくらい費用が必要なのか、事前に考えておくとイメージがしやすくなります。
例えば、ペットがいる場合は夏場のエアコン代や電気代、冬場の暖房費用をどうするか、などが発生します。
実際に住み始めてから、想定していた額と違って困った、とならないためにも、必ず確認が必要です。
ペットの健康にも関わる費用なので、どれくらいかかるのか、具体的に計算しておきましょう。
物件によっては、設備の設置がない可能性もあります。
ペット共生型の物件の場合は、初めからペットを飼うために設計されていますが、あとからペット可物件にしている場合は、通常の賃貸物件のままの設備です。
自分の飼っているペットには、どんな設備が必要なのか、どんなものがあるといいのか、など、しっかり確認しておきましょう。
中には、設備が古くなっていて費用がよりかかってしまう、などの場合も有り得ます。
隣人トラブルは、回避したいと思うのが借主の思いではないでしょうか。
ペット可物件であっても、住んでいる人がすべてペットを飼っているわけではありません。そのため、ペットを連れて歩くルートを考えたり、鳴き声や臭いなどのトラブルにならないよう、不動産会社に話を聞いておくなどしましょう。
ペットを飼っていると、しつけをしていても室内のどこかに、傷や汚れを残してしまう可能性が高くあります。
退去時は原状回復をして退去しなければなりません。その場合、できるだけ借主で現状回復をすることが望ましいのですが、できない場合はどれくらいの費用がかかりそうか、確認しておきましょう。
入居時にマットを敷く、壁にシートを張っておくなど、工夫できる点がある場合は、事前にしておくことが望ましいです。
いずれペットを飼いたいから、と考えてペット可物件を選ぶ人もいるかもしれません。
実際に入居後にペットを迎えたから、初期費用はいらないのか、など判断が難しい部分があると思います。
その場合は、契約時に不動産会社に確認をしておいたり、ペットを迎える前に不動産会社に相談するなどして、トラブルにならないようにしましょう。
あとからペットを無断で飼い始めて、トラブルに発展したということにならないように、注意してください。
ペット可物件を借りる時は、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインが、国土交通省によって作られています。
一般的な基準を確認したい時など、国土交通省のガイドラインを参考にして話し合いをすることが望ましいでしょう。
借主負担になるのは、不注意や故意で付いた傷や汚れの修繕費用です。
ペットがつけた傷や汚れ、とれない臭いなどはこちらになりますので、負担するべき範囲を必ず確認してください。